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left circleleft circleオーダーメイドプログラム条件書

(株)ユナイテッドツアーズ ACOSTA海外留学情報センター
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル2階
観光庁長官登録旅行業第300号
(一社)日本旅行業協会会員 留学・語学研修等協議会(CIEL)正会員
(一社)JAOS海外留学協議会会員
(一社)J-CROSS留学サービス審査機構認証

1. 適用範囲

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  1. (株)ユナイテッドツアーズACOSTA海外留学情報センター(以下「当社」といいます)が、お客様との間で締結する留学契約は、この条件書の定めるところによります。
    この条件書に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります
  2. 当社が法令に反せず、かつ、お客様の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先されます。

2. 用語の定義

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  1. この条件書で「留学契約」とは、当社がお客様の委託により、お客様のために代理・媒介又は取次をすること等により、お客様が留学サービスの提供を受けることができるように、手配することを引受ける契約をいいます。
  2. 「留学サービス」とは、学校・滞在先・送迎等の留学に関するサービスをいい、留学サービスを提供する機関を「留学受入機関」といいます。
  3. 「滞在先」とは、ホームステイやドミトリーなどの留学期間中の滞在先をいいます。
  4. 「研修費用」とは、当社が留学サービスを手配するために、入学金・授業料・滞在先費用・その他留学受入機関等に対して支払う費用をいいます。
  5. 「留学代金」とは、研修費用と当社所定のトータルサポート費用(変更料及び取消料を除きます)をいいます。

3. 手配代行者

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  1. 当社は、留学契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の留学業者、手配を生業として行う者、その他の補助者に代行させることがあります。

4. 契約の申込みと成立

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  1. 当社と留学契約を締結しようとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入し、当社が定める金額の申込金と共に提出して下さい。
  2. 申込金は、留学代金・取消料・その他のお客様が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
  3. 申込条件
    • (1) 語学研修を目的とし、当社の本条件書(オーダーメイドプログラム条件書)の内容を十分に理解し、受入国の法令、学校の規則を遵守できる心身ともに健全な人。
    • (2) 20歳未満の方は保護者の同意書が必要です。
    • (3) 70歳以上の方・慢性疾患をお持ちの方・妊産婦の方・及び現在健康を損なうか身体の不自由な方で、特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出下さい。可能かつ合理的範囲内でこれに応じます。尚、この場合医師の診断書を提出いただく場合がございます。状況に応じて看護者や同伴者の同行を条件とさせていただくか、場合によってはお断りさせていただくことがございます。
  4. 申込金 50,000円
  5. 留学契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立するものとします。

5. 契約締結の拒否

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  1. 当社は、次にあげる場合留学契約の締結に応じないことがあります。
    • (1) お客様の性別、年齢、資格、技能その他が、当社及び留学受入機関の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
    • (2) お客様の性別、年齢、資格、技能その他が、当社及び留学受入機関の指定する条件を満たしていないことを当社が認めたとき。
    • (3) お客様が未成年で、保護者の同意が得られない場合。
    • (4) お客様が受入国の法令、公序良俗に反する行為をするおそれがあると当社が判断した場合。
    • (5) 病気その他の事由により当該留学に耐えられないと当社が判断した場合。
    • (6) 当社はお客さまが次の①から③のいずれかに該当したときは、お申し込みをお断りすることがあります。
      1. ① お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。
      2. ② お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。
      3. ③ お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき
    • (7) その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りする場合があります。

6. 留学代金

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  1. お客様は、留学開始前の当社が定める期日までに、当社に対し留学代金を支払わなければなりません。
  2. 当社は出発日の90日前までは、お客様に授業料等(制度上期日が定められているビザの発行等に係る場合を除く)のお支払いを請求しません。
  3. 当社は、留学開始前において、留学受入機関の料金の改訂、その他の事由により留学代金の変動が生じた場合は、当該留学代金を変更することがあります。
  4. 前項の場合において、留学代金の増加または減少は、お客様に帰属するものとします。

7. 為替変動

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  1. 留学サービスに関する費用など当社が代行して海外に支払うにあたっては、当社所定の為替レートにて100円単位(100円未満は切り上げ)で決済を行い、為替変動による差額の精算はいたしません。
    当社所定為替レートは、三菱UFJ銀行の請求書発行日のTTSレートにリスクヘッジ3%を加算したレートを適用しています。

8. 契約内容の変更

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1.お客様は当社に対し、留学日程・留学サービスの内容・その他の留学契約の内容を変更するよう求めることができます。当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合当社は、留学代金の変更をすることがあります。また次の料金を申し受けます。変更の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。

変更日 変更手続料+取消料
同一都市内での変更 別の都市・プログラムの変更
留学契約成立日から8日以内
(渡航日30日前〈ピーク時は40日前〉以降の日を除く)
無料 無料
留学契約成立日から9日以降で
プログラム開始前日から起算して91日前
10,000円+
留学受入機関の取消料
10,000円+
留学受入機関の取消料
プログラム開始前日から起算して
90日前~60日前
15,000円+
留学受入機関の取消料
20,000円+
留学受入機関の取消料
プログラム開始前日から起算して
59日前~30日前
15,000円+
留学受入機関の取消料
30,000円+
留学受入機関の取消料
プログラム開始前日から起算して
29日前~15日前
30,000円+
留学受入機関の取消料
40,000円+
留学受入機関の取消料
プログラム開始前日から起算して
14日前~2日前
申込金+留学受入機関の取消料
プログラム開始日前日以降 留学代金の100% 但し、研修費用について留学受入機関の取消規定による返金がある場合は、下記3項に従い返金いたします。
  • ピーク時:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月21日~1月7日をいいます。
  • 留学受入機関の取消料:学校や滞在先など留学受入機関の取消規定による取消料

2.申込後の研修校の変更は3回までとし、4回目以降は原則として取消扱いとなります。

3.研修費用に付いて、当社から返金が生じた場合は、留学受入機関からの返金が当社に到着した時点での三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用し、日本円に換算したものから銀行手数料を差し引いてご返金いたします。

4.研修開始後お客様の都合により、留学サービスの内容(研修コースや日数・滞在など)を変更される場合、必ず現地にて当該機関の同意を得た上で行って下さい。発生する取消料、追加費用等は全てお客様負担となります。また、途中で異なる学校へ変更された場合は、権利放棄とみなし払い戻しはありません。但し、留学受入機関の取消規定により返金がある場合は前記3項に従い返金いたします。

5.査証(ビザ)申請代行をお申込み後、変更となる場合は上記変更料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費がお客様負担となります。

9. お客様による任意解除

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1.お客様は、いつでも留学契約の全部または一部を解除することができます。この場合当社は次の取消料を申し受けます。解除の申し出は、必ず当社の営業時間内にお知らせください。

取消日 取消料
留学契約成立日から8日以内
(渡航日30日前〈ピーク時は40日前〉以降の日を除く)
無料
留学契約成立日から9日以降で
プログラム開始前日から起算して2日前
申込金+留学受入機関の取消料
プログラム開始日前日以降 留学代金の100% 但し、研修費用について留学受入機関の取消規定による返金がある場合は、下記2項に従い返金いたします。
  • ピーク時:4月27日~5月6日、7月20日~8月31日、12月21日~1月7日をいいます。
  • 留学受入機関の取消料:学校や滞在先など留学受入機関の取消規定による取消料

2.研修費用に付いて当社から返金が生じた場合は、留学受入機関からの返金が当社に到着した時点での三菱UFJ銀行の為替換算レート(TTBレート)を適用し、日本円に換算したものから銀行手数料を差し引いてご返金いたします。

3.取消料は、契約成立日又は留学サービス開始日を基準として算定します。取消料 の対象となる留学代金とは、入学金・授業料・滞在先費用、その他留学受入機関に支払う研修費用と当社所定のトータルサポート費用など、お客様が申し込まれた留学サービスに係る費用すべてになります。

4.研修開始後、お客様のご都合による期間短縮・取消はいかなる理由による場合でも権利放棄とみなし払い戻しはありません。留学受入機関の取消規定により返金がある場合は前記2項に従い返金いたします。

5.査証(ビザ)申請代行をお申込み後、取消となる場合は、上記取消料に加え、ビザ申請代行料金とビザ申請料金等の実費がお客様負担となります。

10. お客様の責に帰すべき事由による取消

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1.当社は、次に掲げる場合に留学契約を解除することがあります。

【出発前の解除】

  • (1) お客様が所定の期日までに留学代金を支払わないとき。
  • (2) お客様が当社に、申込みに当たり虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  • (3) お客様が、当社が予め定め明示した、性別・年齢・資格・技能その他の参加条件 を満たしていないことが明らかになったとき。
  • (4) お客様が所定の期日までに、プログラムへの参加に必要な書類を提出しなかったとき。
  • (5) お客様が連絡不能又は所在不明になったとき。
  • (6) お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、プログラム参加に耐えられないと当社が認めるとき。
  • (7) お客様が他の人に迷惑を及ぼし、又は留学の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。
  • (8) お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

【出発後の解除】

  • (1) お客様が当社に、申込みに当たり虚偽の申告をしたことが判明したとき。
  • (2) お客様が病気・必要な介助者の不在・その他の事由により、プログラムの継続に耐えられないと当社が認めるとき。
  • (3) お客様がプログラムを安全かつ円滑に実施するための当社の指示への違背又は他の人に対する暴行または脅迫などにより安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

2.前項の規定に基づいて留学契約が解除されたときは、お客様は、未だ提供を受けていない研修費用に係る取消料・違約料・留学受入機関に対して既に支払、又はこれから支払わなければならない費用を負担する他、当社に対し、当社所定の取消料金を支払わなければなりません。

3.天災地変・戦乱・暴動・留学受入機関のサービス提供の中止・官公署の命令・その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、安全かつ円滑な留学サービスの提供が不可能、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき、出発後においては留学サービスの継続が不可能となったとき、当社は、取消料・違約料を免除し、留学契約を解除することがあります。

4.お客様が5項(6)の①~③のいずれかに該当することが判明したとき。

11. 当社の責に帰すべき事由による解除

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  1. お客様は当社の責に帰すべき事由により、留学サービスの手配が不可能になった時は、留学契約を解除することができます。
  2. 前項の規定に基づいて留学契約が解除されたときは、当社は、お客様が既にその提供を受けた留学サービスの対価として、学校・滞在先等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した留学代金をお客様に払い戻します。
  3. 前項の規定は、お客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。

12. 当社の責任

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  1. 当社は、留学契約の履行に当たって、当社又は当社の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対し通知があったものに限ります。
  2. 当社はお客様に代わり、学校・滞在先などに対して予約、申込み手続きを代行するもので、これらの機関に代わって留学サービスを提供するものではありません従って次のような場合には責任を負いません。
    • (1) 申込みコースが定員に達しているとき、滞在施設の制限事由により入学が許可されないとき。
    • (2) 日本での学校成績が学校側の求めるレベルに達していないために、入学が許可されないとき。
    • (3) 通信事情または学校側の事情により、入学許可書などの入学関係書類が期日までに届かず、出発できなかった場合。
    • (4) 学校提出書類がお客様の都合により期日までにそろわなかったとき。
    • (5) 天災地変・戦乱・暴動・留学受入機関における争議行為・留学サービス提供の中止・自由行動中の事故・盗難・陸海空における不慮の事故・その他不可抗力の事由により生じた損害。
    • (6) 運送機関の遅延・乗り継ぎ便の変更・入国手続きの混雑により生じた費用。
    • (7) お客様本人の個人的事由により旅券・査証が取得できない場合や入国が拒否された場合。
    • (8) 渡航後はお客様個人の責任において行動していただきます。お客様の故意・過失・受入国の法令・公序良俗もしくは受入校、滞在先の公序良俗などに違反した行為により生じた責任・損害などは全てお客様個人の責任となります。よって、現地での学校生活、個人生活、及びその滞在中の事故などについて当社は一切責任を負うものではありません。また、それらの行為により当社が損害を受けた場合は、当社はお客様に損害の賠償を申し受けます。

13. お客様の責任

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  1. お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、当該のお客様は、損害を賠償しなければなりません。
  2. お客様は、留学契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の留学契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、留学開始後において、予約確認書に記載された留学サービスを円滑に受領するため、万が一予約確認書と異なる留学サービスが提供されたと認識したときは、留学地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該留学サービス提供者に申し出なければなりません。

14 個人.情報の取扱い

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  1. 当社は旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等に対し、お客様の指名、住所、パスポート番号等を提供いたします。
  2. 当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業と共同利用させていただきます。当社グループ企業が共同利用する個人情報は以下のとおりです。

    住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号


    なお、当社グループ企業の名称及び個人情報の取扱いに関する方針については、当社ホームページ http://www.utd.co.jp をご参照ください。

15. 発効期日

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  1. 当条件書の内容は、2018年10月30日以降に申込まれる全ての留学契約に適用します。

16. その他

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  1. 当条件書に関する訴訟その他一切の法的手続きについては東京地方裁判所のみを専属管轄裁判所とします。
  2. 当条件書は日本国法に準拠し、同法にしたがって解釈されるものとします。