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概要

海外留学

オーダーメイドプログラム付帯(往復の航空券・追加宿泊など)手配条件書〈手配旅行条件書〉 当社が、お客様のご希望により旅行の手配をお引き受けする場合は、旅行日程表(コース表)、旅行条件書(または見積書)に記載されたもの以外は次のとおりとなります。この取引条件説明書面は旅行契約が成立した場合は契約書面の一部となります。1. 手配旅行契約「手配旅行契約」とは、当社が、お客様の依頼により旅行サービスの提供を受けることができるように手配することを引き受ける契約をいいます。14. 手配責任当社が「善良な管理者の注意」をもって、契約書面に記載した旅行サービスの手配を行ったときは、当社の債務の履行は終了したものとします。②お客様が、未だ提供を受けていない旅行サービス等に係る取消料、違約料その他で旅行サービス提供機関等に支払わなければならない費用。③取扱料金および取消手続料金 旅行業務取扱料金のうちの取扱料金は旅行条件書(または見積書)に明示してあります。取消手続料金は次のとおりです。(1)国内旅行の場合 消費税込15. 当社の責任①当社の責に帰すべき事由により、旅行サービスの手配が不可能となった場合、お客様は旅行契約を解除することができます。この場合、お客様には、既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い又はこれから支払わなければならない費用をご負担いただきます。但し、このことはお客様の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。②当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合で、お客様から損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に通知があったときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、手荷物に生じた損害については、損害の発生の翌日から起算して、国内旅行は14日以内、海外旅行は21日以内に当社に通知があったときに限り、1旅行1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。)として賠償します。16. お客様の責任お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社はお客様にその損害を賠償していただきます。17. 約款準拠本旅行条件説明書に記載のない事項は当社の旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めるところによります。(2)海外旅行の場合 消費税込2. 旅行の種類旅行は、日本国内のみを旅行する「国内旅行」と、それ以外の「海外旅行」とがあります。3. 旅行のお申込み団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客様(以下「構成者」といいます)は、責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます)を定めお申込みいただきます。当社は契約責任者がお申込みの手配旅行契約の締結に関し、構成者の一切の代理権を有しているものとみなします。契約責任者は、当社所定の「手配旅行申込書」に必要事項をご記入の上、申込金を添えてお申込みください。申込金の額は、旅行条件書に明示します。4. お申込み条件①お申し込み時に20歳未満の方は親権者の同意書が必要です。②健康を害している方、身体に障がいのある方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等その他の特別な配慮を必要とする方はその旨をお申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客さまからのお申し出に基づき、当社がお客さまのために講じた特別な措置に要する費用はお客さまの負担とします。③当社は、お客さまが次の(1)から(3)のいずれかに該当したときは、お申し込みをお断りすることがあります。 (1)お客さまが暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。 (2)お客さまが当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。 (3)お客さまが風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。④その他当社の業務上の都合があるときは、お申込みをお断りする場合があります。5. 旅行契約の成立時期手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。なお、当社は、申込金をお支払いいただくことなくして旅行契約の締結を承諾する場合があります。この場合、「手配旅行契約」は、お客様又は契約責任者にその旨を記載した「ご旅行引受書」等の書面をお渡しした時に成立します。6. 旅行代金当社は、旅行の手配にあたり、運送・宿泊機関等の運賃・料金その他の費用(以下「旅行費用」といいます)のほか、旅行業務取扱料金のうち、手配に係る取扱料金((以下「取扱料金」といいます)をお客様にお支払いいただきます。①旅行代金とは、旅行費用及び当社にお支払いいただく取扱料金をいいます。旅行代金及び当該旅行に係るその他の費用の合計額(以下「旅行代金等」といいます)及びその内訳は、旅行条件書(または見積書)に明示いたします。②旅行業務取扱料金は、旅行業法でその収受が認められているもので、当社の旅行業務取扱料金は、法の定めにより、各支店(営業箇所)の店頭に掲示してあります。また、ご希望のお客様には旅行業務取扱料金表をお渡しいたします。 お客様が依頼された運送・宿泊機関等が満員、満室等の理由で手配不能となった場合でも原則として取扱料金はお支払いいただきます。7. 取扱料金取扱料金は旅行費用とともに旅行条件書(または見積書)において明示します。8. 旅行代金の支払時期及び方法旅行代金は、原則として、旅行出発日の前日までに全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「ご旅行引受書」等の契約書面に具体的に明示いたします。国内旅行海外旅行旅行費用総額の20%以内旅行費用総額の20%以内取扱料金(複合手配の場合)運送・宿泊機関及び観光施設等の予約取消・払戻1運送・宿泊機関等取消手続料金 それぞれ1件につき1,080円ホテル・レンタカーの予約取消・払戻1ホテルまたは1手配につき2,160円鉄道・船舶・バス等交通機関の予約取消・払戻(パス類を含む) 1件につき券面の15%観光その他サービスの予約取消・払戻1手配につき3,240円航空券の取消1手配につき5,400円未使用航空券の精算手続き1手配につき5,400円取消手続料金(2)海外旅行の場合              消費税込12. 添乗サービス①当社は、契約責任者からの依頼により添乗員を同行させ添乗サービスを提供する場合があります。②添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は、原則として8時から20時までとします。③当社が添乗サービスを提供する場合、お客様は下記に定める 「添乗サービス料金」と添乗員が同行するために必要な交通費、宿泊費等の実費を別途申し受けます。 お申込みの旅行に係る添乗員費用(添乗サービス料金と必要な実費の合計)は、別紙旅行条件書(または見積書)に明示します。13. 契約の解除お客様は、ご希望によりいつでも以下の料金等を当社に支払って旅行契約を解除することができます。①お客様が、すでに提供を受けた旅行サービス等に係る旅行費用等。*変更によって生ずる旅行代金の増加及び減少は、お客様に帰属するものとします。9. 旅行代金の変更旅行開始前、利用する運送・宿泊機関等に適用される運賃・料金等の変更、為替相場の変動等により旅行費用に増減が生じた場合、旅行代金を変更することがあります。10. 旅行代金の精算当社は、実際に要した旅行代金と既にお支払いいただいた、或いはお支払いいただくことになっている旅行代金とが合致しない場合は、旅行終了後速やかに精算いたします。11. 契約内容の変更①お客様から契約内容の変更の求めがあったときは、当社は可能な限りお客様の求めに応じるよう努力いたします。この場合当社は旅行代金を変更することがあります。②お客様の申出により契約内容を変更する場合は、すでに完了した手配を取消すために運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の変更に要する費用、および以下の変更手続料金をお支払いいただきます。(1)国内旅行の場合           消費税込海外旅行  64,800円国内旅行  32,400円添乗サービス料金(添乗員1名1日当たり)ホテル・レンタカーの予約変更(クーポンの切替、再発行も含む)1ホテルまたは1手配につき2,160円鉄道・船舶・バス等交通機関の予約変更(切替、再発行も含む) 1手配につき3,240円1手配につき3,240円1手配につき5,400円観光その他サービスの予約変更航空券の予約変更変更手続料金運送・宿泊機関及び観光施設等の予約変更1運送・宿泊機関等変更手続料金 それぞれ1件につき1,080円消費税込 お客さま(以下「旅行者」といいます)と締結する渡航手続の代行業務に関する契約(以下「渡航手続代行契約」といいます)は以下に記載する条件によります。本条件書にない事項は、当社旅行業約款:渡航手続代行契約の部によります。「渡航手続代行契約」(以下「契約」といいます)とは、旅行者の依頼により、渡航に必要な手続を代行する契約をいいます。 当社と渡航手続代行契約(査証取得に関する場合を除く)を締結する旅行者は以下のとおりとします。(1) 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者(2) 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者(3) 当社と手配旅行契約を締結した旅行者(4) 当社が他の旅行業者を代理して募集型企画旅行契約を締結 した旅行者(1) 契約を申込もうとする旅行者は、所定の申込書に必要事項を記入してお申込み下さい。(2) 契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書を受理したときに成立します。(3) 当社は、業務上の都合がある時は、契約の締結に応じないことがあります。(1) 次の場合、当社は契約を解除することがあります。1 旅行者が引受書に記載した日までに渡航手続書類を提出しなかったとき2 旅行者から提出された書類に不備があると当社が認めたとき3 旅行者が引受書に記載した日までに渡航手続料金、査証料等を支払わなかったとき4 当社の責によらず、依頼された旅券、査証、再入国許可等(以下「旅券等」といいます)が取得できないおそれが極めて大きいと当社が認めるとき(2) 前号により当社が契約を解除した場合でも、旅行者は既に支払った査証料等、交通費・郵送料等の費用及びすでに行なった代行業務にかかる渡航手続代行料金を支払わなければなりません。(1) 当社は渡航手続代行業務を行なうに当たって知り得た情報を他に漏らすことがないようにいたします。(2) 当社は、当社の故意又は過失により旅行者に損害を与えたときはその損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から起算して6ヶ月以内に当社に対して通知のあった場合に限ります。(3) 当社、渡航手続代行契約により、実際に旅行者が旅券等を取得できること及び関係国への出入国が許可されることを保証するものではありません。したがって、当社の責によらず、旅行者が旅券等を取得できず、又は関係国への出入国が許可されなかったとしても当社は責任を負いません。オーダーメイドプログラム 渡航手続代行契約取引条件書この書面は、契約が成立した場合は契約書面の一部となります1.渡航手続代行契約3.契約の申込と契約の成立5.当社の責任・他4.契約の解除2.契約を締結する旅行者30