ブックタイトル春休み語学留学 Junior Program

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概要

春休み語学留学 Junior Program

17ご旅行条件書〈募集型企画旅行〉1.企画旅行契約この旅行は、株式会社ユナイテッドツアーズ(観光庁長官登録旅行業第300号)(以下「当社」という)が企画・募集し実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。1.契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。2.当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。2.旅行の申込み方法1.当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつきお申込金(50,000円以上旅行代金額まで)を添えてお申込いただきます。お申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。 但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。2.当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は、予約がなかったものとして取り扱います。3.申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。4.お申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。5.申込書等にお客様のローマ字氏名を記入する際は、今回の旅行に使用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の発行替え、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。なお、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には所定の取消料をいただきます。3.ウェイティングの取扱いについての特約当社は、お申し込みいただいた旅行が、その時点で満席その他の理由で旅行契約を締結できない場合であって、お客様が特に希望する場合は、当社は、以下により、お客様と特約を結んで、当社がお客様と旅行契約を締結することができる状態になった時点で旅行契約を成立させる取扱い(以下「ウェイティングの取扱い」といいます。)をすることがあります。1.お客様がウェイティングの取扱いを希望する場合は、当社は、お客様が当 社からの回答をお待ちいただける期間(以下「ウェイティング期間」といいま す。)を確認のうえ、申込書と申込金相当額をご提出いただきます。この時 点では旅行契約は成立しておらず、また、当社は、将来に旅行契約が成立 することをお約束するものではありません。2.当社は、前(1)の申込金相当額を「預り金」として保管し、お客様と旅行契約 の締結が可能となった時点でお客様にその旨を通知し、お客様の旅行契 約締結の承諾があった時に預り金を申込金に充当します。3.旅行契約は、当社が前項により、預り金を申込金に充当した時に成立する ものとします。4.当社は、ウェイティング期間内に旅行契約の締結を承諾できなかった場合 は、その旨をお客様に通知し預り金の全額をお客様に払い戻します。5.当社は、ウェイティング期間内で当社が旅行契約の締結を承諾する旨を回答する前にお客様からウェイティングの取扱いを解除する旨の申出があった場合又は前(2)により当社がお客様に通知した際にお客様が旅行契約締結を承諾しなかったときは、預り金の全額をお客様に払い戻します。この場合、お客様からのウェイティングの取扱いを解除する旨の申出又は旅行契約の締結を承諾しない旨の申出が取消料対象期間にあったときでも当社は取消料をいただきません。4.申込条件1.20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。2.参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。3.健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障がいのある方、食物又は動物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、身体障害者補助犬(盲導犬 、聴導犬 、介助犬)をお連れの方その他特別の配慮を必要とする方は 、お申込み時に参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し 出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので旅行中に必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状況及び必要とされる措置についてお伺いし、又は書面でそれらを申し出ていただくことがあります。4.当社は、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者又は同伴者の同行、医師の診断書の提出、コースの一部内容を変更すること等を条件とすることがあります。また、お客様からお申し出いただいた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申し込みをお断りし、又は解除させていただくことがあります。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は原則としてお客様の負担とします。5.当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。6.お客様の都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。7.当社は、お客様が次の①から④のいずれかに該当したときは、お申込みをお断りすることがあります。①他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するとき。②お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められるとき。③お客様が当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。④お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準じる行為を行ったとき。8.その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。5.契約書面と最終日程表1.旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。2.契約書面(パンフレット、旅行条件書)と確定書面((以下「最終日程表」という)集合時間・場所、運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載したもの)をお渡しします。3.最終日程表は旅行開始日の前日までに交付いたします。当社は、旅行開始日の7日前までにお渡しできるよう努力しますが、ピーク時等においては遅れる場合があります。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前に当る日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に最終日程表を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。6.旅行代金のお支払い旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって31日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降にお申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。7.渡航手続1.現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効かどうかの確認、旅券・査証取得、予防接種証明書などの渡航手続は、お客様の責任で行っていただきます。但し、当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社」といいます。)では所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行う場合があります。この場合、当社らはお客様のご自身に起因する事由により、旅券・査証の取得、関係国への出入国が許可されなかったとしてもその責任は負いません。なお、当社及び当社の代理業者以外の旅行業者に渡航手続を依頼された場合は、当該渡航手続の業務にかかる契約の当事者は当該取扱旅行業者となります。2.日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入国管理事務所にお問合せください。8.旅行代金に含まれているもの旅行日程に明示された以下のものが含まれます。1.旅行日程表に明記したエコノミークラスの往復航空運賃(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃は含みません。)2.手荷物運搬料金(航空会社の規定する荷物制限内)3.ホームステイ、寮などの宿泊費用4.各プログラムに明記した食事(外食時は各自負担となります。)5.到着空港から滞在先までの片道空港送迎費(一部往復付きのプログラムもあります。)6.学校の入学金・授業料7.教材費(※)8.滞在中のサポート費(一部地域は東京でのサポートとなります。)※教材費が含まれないプログラムもあります。教材は購入、コピー、レンタル(保証金要)のいずれかが一般的ですが、学校の方針や期間、レベルにより異なります。現地到着後ご自身で学校に確認の上、現地でお支払ください。9.旅行代金に含まれていないもの第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。1.超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について)2.クリーニング代、電報・電話料、ホテルのボーイ・メイドに対するチップ、その他追加食事等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス3.渡航手続関係諸費用(旅券印紙代、査証料、予防接種料金、渡航手続取扱料金)4.希望者のみが参加されるオプショナルツアー、自由旅行の代金5.通学費用6.教材費(一部プログラムのみ)7.日本国内のご自宅と集合地・解散地間の交通費、宿泊費等8.日本国内の空港施設使用料9.日本国内の旅客保安サービス料10.税金/旅行日程中の日本国外の空港税、出国税及びこれに類する諸税11.燃油サーチャージ12.傷害、疾病に関する医療費13.機内食/機内食は航空会社の任意サービスによるもので、旅行経費には含まれていません。14.各プログラムに明記していない食事【追加旅行代金】1.お客様のご希望によりホテルのお1人部屋を使用される場合の追加代金2.航空機の上位クラス(ビジネスクラス)・ファーストクラス席利用の場合の追加代金10.旅行内容の変更当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。11.旅行代金の変更1.当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、パンフレットに記載の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当る日より前にお客様にその旨を通知します。2.本項1の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払後であった場合は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。3.第10項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。4.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更します。12.お客様の交替語学研修・ホームステイプログラムの特性上お客様の交替はできません。13.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前)1.お客様は、パンフレットに定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。2.お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。?イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第23項(表)に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。?ロ.第11項1に基づいて旅行代金が増額されたとき。?ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。?二.当社が、お客様に対し第5項3で定めた期日までに、最終日程表をお渡ししなかったとき。?ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。3.当社は、本項1により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項2により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。4.お客様の都合で旅行開始日及びコース変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社はパンフレットに基づく取消料を申し受けます。14.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)1.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。2.お客様の責に帰さない事由により最終日程表に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合,当社は旅行代金のうち,不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。15.当社による旅行契約の解除(旅行開始前)1.お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、パンフレットに定める取消料の解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。2.当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。?イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。?ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。?ハ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。?ニ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、23日目(パンフレットに定める取消料の中で規定するピーク時に旅行を開始するものについては、33日目)に当る日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。?ホ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。?へ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。?ト.お客様が第4項(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。16.当社による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後)1.当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。?イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。?ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。?ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。?ニ.お客様が第4項(7)①から④のいずれかに該当することが判明したとき。2.本項1により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。3.本項1 イ.ハ. により、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。4.集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。17.取消料1.旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対してお1人につき次の取消料をお支払いいただきます。 本邦出国時又は帰国時に航空機を利用するコース※取消期日は旅行開始日の前日から起算しております。※「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで及び7月20日から8月31日までをいいます。2.当社の責任とならない各種ローンの取扱上の事由に基づき取消になる場合も本項の取消料をお支払いいただきます。3.お取消時すでに渡航手続を開始又は終了している場合には、本項の取消料の他に渡航手続所要実費及び渡航手続取扱料金を申し受けます。一定の事由により、取消を余儀なくされた場合に取消料及び渡航手続用相当額が支払われる保険があります。詳しくは取扱店におたずねください。18.旅程管理 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。1.お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。2.本項1の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。19.添乗員等1.当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第18項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。2.添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。添乗員等が同行しない場合には、現地において当社に代って手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)により本項1の業務を行わせ、その者の名称及び連絡先は最終日程表に明示いたします。3.お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。4.添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。取消期日※ 取消料40~31日前(ピーク時※)30~3日前2~1日前当日(旅行開始前)開始後、無連絡旅行代金の10%(但し、上限50,000円)旅行代金の20%旅行代金の50%旅行代金の50%旅行代金の100%お申込み前に必ずお読みください