ブックタイトル春休み語学留学 Junior Program

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概要

春休み語学留学 Junior Program

18旅行企画・実施株式会社ユナイテッドツアーズ〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3-6 紀尾井町パークビル2F(観光庁長官登録旅行業第300号)一般社団法人日本旅行業協会正会員20.お客様に対する責任1.当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。2.お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項1の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。3.お荷物の損害については本項1の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。21.お客様の責任1.お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。2.お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。3.お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。22.特別補償1.当社は、第20項1に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として2500万円、入院見舞金として入院日数により4万円~40万円、通院見舞金として通院日数により2万円~10万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、撮影ずみのフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。2.当社が、募集型企画旅行契約約款第22条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。3.お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。4.当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。5.ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。23.旅程保証1.当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第20項1の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ.次に掲げる事由による変更  (イ)天災地変、(ロ)戦乱、(ハ)暴動、(ニ)官公署の命令、(ホ)運送・宿泊  機関等の旅行サービス提供の中止、(ヘ)当初の運行計画によらない  運送サービスの提供、(ト)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のた  め必要な措置 ロ.第13項から第16項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの  当該解除された部分に係る変更2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。3.当社はお客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。変更補償金(1件あたりの率(%))注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通知した場合をいいます。注2:最終日程表が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「最終日程表」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と最終日程表の記載内容との間又は最終日程表の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。注3:第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件としいて取り扱います。24.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件当社は、当社らが提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます)より所定の伝票への会員の署名なくして旅行代金等の支払を受けることを条件に電話、郵便、インターネット、その他の通信手段による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下「通信契約」といいます。)その場合の旅行条件は、本「海外募集型企画旅行条件書」に準拠いたしますが、一部異なりますので以下に異なる点のみをご案内します。1.通信契約の申込に際し、会員は、申込みしようとする「企画旅行の名称」、「出発日」、「カード名」、「会員番号」、「カードの有効月日」等(以下「会員番号等」といいます。)を当社らにお申し出いただきます。2.通信契約は、電話による申込の場合は、当社らが申込みを受諾した時に成立します。また、郵便、インターネットその他の通信手段による申込みの場合は、当社らが契約の締結を承諾した旨の通知を発した時に成立します。ただし、契約締結を承諾する旨をe-mail、ファクシミリ、留守番電話等の電子承諾通知の方法で通知した場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。通信契約成立日をカード利用日とします。3.与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払ができない場合当社らは通信契約を解除し、パンフレットに定めた取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社らが別途指定する期日までに現金による旅行代金の支払をいただいた場合はこの限りではありません。4.当社らは、会員と通信契約を締結した場合であって、第11項2から4までの規定により旅行代金が減額された場合又は第13項から第16項の規定により通信契約が解除された場合において、会員に対し払戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、会員に対し当該金額を払戻します。この場合において当社らは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に会員に対し払戻すべき額を通知するものとし、会員に当該通知を行った日をカード利用日とします。5.通信契約を締結しようとする場合であって、会員の有するクレジットカードが無効等により、旅行代金等が提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行契約を拒否させていただく場合があります。6.通信契約を締結する場合、当社らが提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。25.団体・グループの契約について1.当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。26.ご旅行条件・旅行代金の基準1.この旅行条件は、2017年11月1日現在を基準としております。またご旅行代金は、2017年11月1日現在有効なものとして公示されている航空運賃・適用規則を基準として算出しています。2.特別に注釈のない場合、こども代金は年齢が旅行開始日当日を基準として満2歳以上12歳未満のお子様に適用します。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、満2歳未満で航空座席を使用しない方に適用します。3.追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。4.本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項のお申込金、パンフレットに定める取消料、第23項の変更補償金、及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。5.空港税等の換算基準日はパンフレットに明示します。過不足が生じても一切精算はいたしません。27.その他1.お買物案内について お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認のうえ、お客様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。2.海外旅行保険について 病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することをお勧めします。海外旅行保険については当社らの係員にお問合わせください。3.旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。)4.当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。5.この条件に定めのない事項は当社募集型企画旅行約款によります。また、この条件書との間に齟齬が生じた場合は、募集型企画旅行約款を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社らにご請求ください。当社旅行業約款は、当社ホームページhttp://www.utd.co.jp/からもご覧になれます。6.本手配を通じて予約された客室を営利目的で利用または転売することは固くお断りいたします。万一、営利を目的とした行為、又はその準備を目的とした行為と当社が判断したときは、予告なく旅行契約を解除することがあります。7.衛生情報について 渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。厚生労働省検疫所 海外で健康に過ごすために http://www.forth.go.jp/8.海外安全情報について 渡航先によっては、外務省より「海外安全情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。詳しくは以下をご確認ください。外務省 海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/外務省 海外旅行登録「たびレジ」 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/外務省 領事サービスセンター(海外安全相談班) 03-5501-81629.渡航先に「海外安全情報」が発出された場合の取扱について ●レベル1:「十分注意してください。」イ.通常通り催行いたしますが、当社にて海外安全情報の書面をお受け取りください。ロ.契約成立後に取消された場合には、パンフレットに定める取消料をお支払いいただきます。●レベル2:「不要不急の渡航は止めてください。」イ.原則催行いたしませんが、当社にて適切な「危険回避措置」が講じられると判断された場合に限り、催行いたします。その場合の対応はロ以下です。ロ.当社は海外安全情報の書面を交付し、危険回避措置に関する説明を行います。ハ.同一商品企画内かつ一定の条件の範囲内で、方面又は出発日を変更して参加していただく場合、従前の旅行に係る取消料は収受いたしません。ニ.ご参加を取りやめる場合、契約に従い取消料をお支払いいただきます。ただし、目的とする観光地に行けないなど旅行内容に重要な変更(第22項の表の左欄に掲げるもの)が生じた場合は、取消料を収受いたしません。ホ.渡航中に当該情報が発出された場合、危険回避措置のため契約内容を変更することがあります。●レベル3:「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」●レベル4:「退避してください。渡航は止めてください。(退避勧告)」 催行を中止いたします。10. 個人情報の取扱いについてイ.当社およびご旅行をお申込みいただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関 等(海外の機関等を含む)の手配のために利用させていただくほか、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。ロ.当社は当社が保有するお客様の個人情報を商品開発や商品案内など販売促進活動、お客様へのご連絡や対応のために、当社グループ企業および販売店 と共同利用させていただきます。 当社グループ企業および販売店が共同利用する個人情報は以下のとおりです。 住所、氏名、電話番号、年齢、生年月日、性別、商品購入履歴、メールアドレス、旅券番号ハ.上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭またはホームページでご確認ください。空港諸税について(別紙参照)●日本及び外国での空港税・出国税やそれに類する諸税・諸費用は旅行代金には含まれておりません。また、各国の空港税等は、予告なしに変更または新設される場合 がありますので、予めご了承ください。●ご利用になる航空会社により航空保険料が別途必要な場合がございます。●成田空港施設使用料ターミナル1・2(大人2,090円、小人1,050円)、ターミナル3(大人1,020円、小人510円)、旅客保安サービス料520円は旅行代金に含まれておりません。お申込の販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。●羽田空港施設使用料(大人2,570円、小人1,280円)、旅客保安サービス料100円は旅行代金に含まれておりません。お申込の販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。●関西国際空港施設使用料(大人2,730円、小人1,370円)、旅客保安サービス料(KIXのみ)310円は旅行代金に含まれておりません。お申込の販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。●中部国際空港施設使用料(大人2,570円、小人1,290円)は旅行代金に含まれておりません。お申込の販売店に旅行代金と合わせて日本円でお支払いください。●成田、羽田空港にて乗継の場合施設使用料(300~450円)が別途必要になります。■販売店にお支払いいただく空港諸税(航空券発券時に徴収する事を義務づけられている空港諸税)2017年10月2日調べの税額燃油サーチャージについて各航空会社におきまして、当該燃油費の一部を燃油価格が一定の水準に戻るまでという条件を定め、燃油サーチャージ「付加運賃・料金」を徴収しております。通常の航空運賃とは異なる性格を持つ付加的な運賃であって旅行代金には含まれておりません。この料金は航空会社・区間毎に異なりますので、所要料金等詳細はご利用航空会社、行程の決定後、販売店を通じてご案内申し上げますので予めご承知おきの程お願い申し上げます。上記の日本円換算目安額は、2017年11月7日現在、三菱東京UFJ銀行売渡レートに基づきます。(10円未満切り上げ)1米ドル=115円、1カナダドル=91円、1オーストラリアドル=89円、1ニュージーランドドル=81円、1英ポンド=153円、1フィリピンペソ=2円国名都市名空港諸税(目安額)ロサンゼルスカナダ各都市オーストラリア各都市オークランドロンドンセブUS$67.76(7,793円)CA$46.91~57.41(4,269~5,225円)AU$87.4~124.5(7,779~11,081円)NZ$51.43(4,166円)GB£119.47(18,279円)PHP750(1,500円)※現地空港税の請求は当社請求書発行時の三菱東京UFJ銀行売渡レートに基づき請求いたします。※各国の空港緒税は、予告なしに変更または新設される場合があります。※特に明記のない場合、直行便利用のTAX料金表示となります。※同じ旅程であっても使用する航空便の経由する空港や国や都市の行程によって合計額が異なる事があります。右記の空港諸税は直行便利用を想定し、算出したものであり、経由便利用の際には別途追加料金が必要となります。又、空港諸税は予告なしに変更または新設される場合がございます。お支払いいただく空港税は、ご利用航空便決定次第、ご連絡差し上げます。変更補償金の支払が必要となる変更旅行開始前1.5旅行開始後1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び施設のそれを下回った場合に限ります。)2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更6.契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更7.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更8.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更1.01.01.01.01.01.01.02.53.02.02.02.02.02.02.02.05.0アメリカカナダオーストラリアニュージーランドイギリスフィリピン(本条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。)※ホームステイに関するご案内はP19「滞在先について 1.ホームステイの場合」 をご参照ください